昔の借金について、忘れた頃に突然請求書や催告書が届くことがあります。
借金をした金融機関や消費者金融からではなく、債権回収会社や弁護士事務所名が差出人の場合もあります。
そのような書類が届いても、あせって電話をかけたり、回答書などを返送しないようにしましょう。
対応次第では支払わなくてもよかった借金が復活してしまう事態に陥ることもあります。
それでは、どのように対応すればよいのでしょうか。
まずは落ち着いて、消滅時効が完成しているかどうか考えます。
令和2年4月1日から民法が改正され、時効期間が変更したので、発生時期によっては時効期間が異なるので注意が必要です。
確実に時効消滅している場合は「時効援用の手続き」を行います。
借金は時効が完成しても自動的に消滅はしません。
債権者に対して「時効援用の手続き」を行うことにより初めて借金が無くなります。
「時効援用の手続き」は「内容証明郵便」で行うと確実です。
裁判所からの書類の場合は、昔の借金でも払わなければならなくなる可能性もあるので早急な対応が必要です。
よくわからない書類などが届いたら、放置せずに早めに専門家などへ相談することをお勧めします。