家庭裁判所での相続放棄について

今年は例年に比べて、相続放棄についての問合せが多い印象です。

「相続放棄」というのは、自分に相続権があることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で行う必要がある手続きです。

遺産分割協議の中で自分は財産を受け取らないという同意をすることとは法的効果が違うので注意が必要です。

難しい手続きではありませんが「裁判所」と聞くだけで拒否反応を起こされる方が多いようです。

司法書士の感覚としては、裁判所も市役所や法務局などの役所の一つなのですが、一般的には違うイメージだそうです。
確かにその気持ちもわかりますが。

家庭裁判所での相続放棄手続きを選択する理由として、親が借金を残して亡くなったので放棄したいということがあります。

この場合、子ども全員が家庭裁判所で相続放棄をしても一安心というわけではありません。

子ども全員が相続放棄すると、その借金を相続するのは、親の上の代(親の父母や祖父母・・・)というように次の順位の相続人へ相続権が移ります。

上の代が全員亡くなっている場合は、親の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、親からみて甥姪)まで相続権が移ってしまいます。

 

身に覚えのない請求などが来た場合は、親戚の相続について相続権が移ってきた可能性もあるので、早めに専門家等に相談することをお勧めします。

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