相続登記を行った土地に、明治時代に設定された抵当権が付いていました。
債権額はなんと、保証米10俵!
抵当権者は当然誰であるのか見当もつきません。
このように長年放置されている担保権を休眠担保権といいます。
担保権が付いたままの不動産は様々な取引の際に問題が起きる可能性もあるので、できるなら今抹消したいというご依頼を受けました。
数年に一度の頻度で依頼のある休眠担保権の抹消。
今回も2年振りの依頼でした。
まずは2年前の資料を掘り起こし手順を確認。
頻度の少ない登記をする場合、過去の資料が大変役に立つので資料の残し方にも工夫が必要です。
今回も注意点やつまづいた箇所についての自分の残したメモを見ながら進めていきました。
閉鎖謄本を調査し、抵当権者へ内容証明郵便を送り、抵当権の被担保債権についての借入時から供託日までの元金・利息・遅延損害金の合計額を供託し無事に抹消できました。
ちなみに、保証米10俵の相当価格は金35円と登記されており、供託額は「300円」でした。