利用する予定のない土地を相続して困っているという相談は以前からたくさんありました。
令和5年4月27日から、そのような土地につき一定の要件を満していれば、国が引き取るという制度がスタートします。
この制度を利用するには、申請時に「審査手数料」、要件を満たし国庫へ帰属させることとなった場合には「負担金」の納付が必要となるようです。
一定の要件や費用の算定方法については、法務省のHPをご覧ください↓↓
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
「審査手数料」の具体的な金額は現在検討中とのことですが、ここがとっても気になります!