春ですね。
春はなんとなく気分が上がるのは私だけでしょうか。
(と思ったら、今日は雪が降っています。笑)
さて、今回は親と未成年の子の間の法律行為の話です。
未成年者が法律行為(売買契約、賃貸借契約、金銭消費貸借契約等)をするには、原則、親権者などの同意を得なければなりません。
(民法第5条)
この場合、一般的には親権者が未成年の子の代理人として法律行為を行います。(民法第824条)
それでは、親の土地・建物の名義を親から未成年の子へ移したい場合はどうなるのでしょうか。
「売買」または「贈与」で名義変更することが多いので、これらを比較します。
■「売買」で移す場合
親子間で売買契約は、「利益相反行為」となり、親は子の代理人にはなれません。
これは、事実上親だけで契約の内容を決めることができてしまうため、子の不利益となる契約をできないようにするためです。
この場合は、子の為に家庭裁判所で「特別代理人」を選任してもらわなければなりません。
裁判所で選任された特別代理人が未成年の子の代理人として、親と売買契約を締結することになります。
■「贈与」で移す場合
贈与契約は「利益相反行為」ではないため、親が未成年の子の代理人として締結することが可能です。
贈与は親の財産が一方的に減るだけで未成年の子の財産を減らす可能性がなく、子の不利益とならないためです。
令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
成人になると、高校在学中であっても親の同意なしに様々な契約を締結できるようになります。
トラブルに巻き込まれないためにも、学生時代から法律の知識を身に着けた方がよいですね。