遺言書について

2020年7月10日より、法務局における自筆証書保管制度が開始しますね。
メリット・デメリットを含め、色々勉強したいと思います。

今回は、当事務所でも相談を受けることが多い「遺言書」について簡単にお伝えしたいと思います。

「遺言書」は、死ぬ間際に感謝やお願いごとなどの自分の想いを伝えるために書く手紙(いわゆる「遺書」)とは違い、法的な効力が生じます。

遺言書には色々種類がありますが、その中で当事務所でよく扱う2つを紹介します。

1つ目は「自筆証書遺言」です。
遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。
(ただし、財産目録を添付する場合は財産目録については自書不要。)

メリット :お金がかからない。
      一人で作成できる。
デメリット:書き方によっては無効となる可能性もある。
      遺言書が発見されない可能性もある。
      開封には、家庭裁判所の検認手続が必要。(ただし、法務局の保管制度利用時は検認不要。)

2つ目は「公正証書遺言」です。
公証人という法律の専門家に内容を伝え、作成してもらう遺言書です。 
メリット :確実性がある。
      公証役場に原本が残るので、探しやすいし万が一紛失しても安心。
      家庭裁判所の検認手続き不要。
デメリット:お金がかかる。
      証人2名が必要なため、完全に秘密にはできない。
   

料金面でのデメリットはありますが、やはり公正証書遺言を残してもらえると相続人としては安心感があると思います。

「遺言書」は、意思能力が無くなってからでは作成できません。

自分にはまだ早いと思ってなかなか一歩を踏み出せない方もいるかもしれませんが、遺言書は何度でも書き直し可能ですので、遺言書を残したいと思っている方は一度考えてみてはいかがでしょうか。

青森県黒石市 司法書士浅利有里

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