先日、めずらしい登記申請をしたので、備忘録として残しておきたいと思います。
登記の内容は、「個人商人の支配人の登記」です。
司法書士の業務を行ってから10年近く経ちますが、一度も経験が無く、司法書士試験の受験勉強でしか知識のない登記です。
こちらは同じ地域でご活躍の行政書士さんからの紹介でした。
建設業を営む個人事業主が事業承継をする場合に必要で、今回の「個人商人の支配人の登記」は、商人として現事業主(父)、支配人として後継者(息子)を登録しました。
反対に、経験年数の少ない息子が商人となり、建設業許可に必要な経営経験のある父に支配人になってもらうことで、息子が事業を引き継ぐ方法もあるそうです。
どちらがいいのかは、父の廃業と息子の個人事業開始のタイミング次第なのでしょうね。
添付書類は、委任状のみです。
登記の申請人は商人で、印鑑届も必要です。
支配人も印鑑届はできますが任意です。
色々書籍を調べてなんとか申請にこぎつけましたが、法務局から補正がきてしまいました。
添付書類が委任状のみなので、委任状には登記すべき事項の内容全て記載されていないといけないとのことでした。
委任状へ下記項目を追記し、数日後無事に登記が完了しました。
・支配人の住所、氏名
・商人の住所、氏名
・支配人を置いた営業所
参考書籍が少ない登記は、いまだに完了までひやひやしてしまいます。
青森県黒石市 司法書士 浅利有里