特例有限会社の役員の住所氏名変更登記

特例有限会社の会社登記は、取締役・監査役全員の住所・氏名が登記事項となっています。
引っ越しや婚姻等で役員の住所・氏名が変わる度に変更登記が必要ですが、つい忘れられがちです。

先日、特例有限会社関係の不動産登記で利益相反議事録を添付したのですが、押印者全員の印鑑証明書を準備してもらったところ、登記と印鑑証明書の住所・氏名が違うことに気づきました。

この場合は変更証明書として住民票や戸籍謄本を添付すれば、前提として商業登記を変更しなくても大丈夫です(登記研究531号)。
初めての事だったので少し焦りましたが、変更証明書を添付することで無事に登記完了しました。

株式会社の場合は定期的に役員変更の登記をするため登記の内容を確認する機会がありますが、特例有限会社も定期的に登記の内容を確認した方が良いですね。

過料

青森県黒石市 司法書士 浅利有里

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